NISA口座の持ち主が亡くなったら?家族のNISAへ移せない相続ルール

NISA

NISAの非課税保有期間は無期限。では持ち主が亡くなったあとも、家族がそのNISAを受け取って非課税のまま持ち続けられるのか。

口座ごとの引っ越しはできない仕組み。中にある株や投資信託は相続できるけれど、NISAという非課税の箱は本人だけのもの。家族のNISA口座へ、そのまま移せないんですよね。

でも死亡日までの含み益へ、急に税金がかかるわけでもありません。死亡日の時価でいったん線を引き、そこまでの利益はNISAの非課税、その後の値動きは相続人の課税口座で計算。この二つを分けると、制度の形も見えやすい。

引き継げるのは資産、引き継げないのは非課税の箱

最初に、NISA口座で何が引き継がれるのかを分けるとこんな形。

項目相続後の扱い
株・ETF・REIT・投資信託相続財産として引き継げる
亡くなった人のNISA口座引き継げない
NISAの非課税扱い死亡日で終了
亡くなった人の未使用枠家族へ移らない
相続人自身のNISA枠相続人が自分の買付けに使う
相続した商品を受ける口座原則、特定口座または一般口座

日本証券業協会のNISA FAQでも、亡くなった人のNISA商品を相続人のNISA口座へ受け入れることはできないという説明。NISAへ入れられるのは、基本的にその人が新しく買った商品だからです。

亡くなった人のNISA口座
    │
    ├ 株・投資信託などの資産 ─→ 相続人の特定口座・一般口座
    │
    └ NISAの非課税資格 ─────→ 引き継がれない

「親が1,000万円ぶん使っていたから、子のNISAへ1,000万円を移す」という話ではないんですよね。子が自分のNISAで買い直すなら、子自身の年間投資枠を使った新規買付け。相続とNISA買付けは別の取引。

税金の境目は死亡日の時価

国税庁のNISA手続Q&Aでは、NISA口座の保有商品は、口座の持ち主が亡くなった時に死亡日の終値に相当する金額で売却したものとみなされます。

実際に市場で売るという意味ではなく、税金を計算するための区切り。死亡日までの含み益にはNISAの非課税が適用され、含み損はなかったものとして扱う形です。

相続人側では、死亡日の時価でその商品を取得した形。その後に売る時は、死亡日の時価と売値との差が相続人の損益。

買付日                 死亡日                    相続人の売却日
100万円 ─────────→ 160万円 ─────────→ 190万円
       NISA内の利益60万円       相続後の利益30万円
          非課税                   原則課税

たとえば親がNISAで100万円分の上場株式を買い、死亡日の時価が160万円、相続人が後日190万円で売ったとします。

区間計算税務上の扱い
親の買付けから死亡日まで160万円-100万円=60万円NISAで非課税
相続人の取得価額160万円死亡日の時価
死亡日から相続人の売却まで190万円-160万円=30万円課税口座の利益

上場株式等の税率を20.315%として単純計算すると、相続後の30万円に対する税額は約6万945円。親が買った100万円を相続人の取得価額として、90万円全部へ課税する計算ではないんですよね。売買手数料などは省いた説明用の数字です。

元の買値より安く売っても、相続人には利益が出ることがある

上昇した例より少しややこしいのが、死亡日までに値下がりしていた時。

親がNISAで100万円分を買い、死亡日の時価が70万円。その後、相続人が90万円で売った例で考えます。家族全体の感覚では100万円が90万円になったので、10万円の損ですよね。

でも税金の区切りは死亡日。NISA内で生じた30万円の損失はなかったものとみなされ、相続人は70万円で取得。90万円で売れば、相続後の20万円は利益です。

親の買値100万円
   ↓ NISA内で30万円下落。この損失は税務上使えない
死亡日の時価70万円 = 相続人の取得価額
   ↓ 相続後に20万円上昇
売却額90万円 = 相続人には20万円の課税利益

「元の買値より安いのに税金?」となりやすい部分。おかしな二重課税というより、NISA内の損失を税務上ないものとして閉じ、死亡日から新しい損益計算が始まる仕組みです。相続後に売る時は、亡くなった人の買値ではなく、移管時に記録された取得価額を見たいところ。

反対に死亡日の時価が160万円で、相続人が130万円で売れば、相続人側では30万円の損失。特定口座などで要件を満たせば、相続後に生じた損失として損益通算等を検討する余地もあり。NISA時代の損益と混ぜず、死亡日の前後で別々に考える形ですね。

「死亡日の時価」は一つでも、税金で使う評価額は一つとは限らない

もう一段ややこしい話。相続後の売却益を計算する取得価額と、相続税を計算する財産評価額は、同じ数字とは限らないんですよね。

上場株式の相続税評価は、国税庁の上場株式の評価によると、次の4つから最も低い価額を使えるのが原則。

上場株式の相続税評価で比べる価額
死亡日の最終価格
死亡月の毎日の最終価格の平均額
死亡月の前月の毎日の最終価格の平均額
死亡月の前々月の毎日の最終価格の平均額

一方、相続後の売却損益で使う取得価額は、NISAから払い出された死亡日の時価。相続税評価で月平均を選んだからといって、その金額が証券口座の取得価額へそのまま入るわけではないんですよね。

金額の役割主に使う場面
死亡日の時価相続人の取得価額、相続後の売却損益
相続税評価額遺産全体の相続税計算

投資信託などの評価方法は商品ごと。評価額を自分で一つに決めて全書類へ使い回すより、証券会社の移管記録と相続税申告の評価明細を分けて保管する方が迷いにくい。

NISAでも相続税まで非課税になるわけではない

NISAで非課税になるのは、対象商品の配当等や売却益にかかる所得税・住民税。口座の中身が相続財産から外れる制度ではないんですよね。

相続税が実際にかかるかは、NISAだけでなく預金、不動産、ほかの有価証券、債務などを含む遺産全体で判断。国税庁が示す基礎控除は次の式です。

相続税の基礎控除
= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人が3人なら4,800万円。正味の遺産額などが基礎控除内なら、相続税はかからないのが原則。超える場合は申告を検討します。配偶者の税額軽減などもあるため、NISA残高だけで「相続税あり・なし」を決める話ではないんですよね。

死亡日以後の配当はNISA非課税ではない

株を相続する時は、配当の扱いも忘れやすいところ。日本証券業協会のFAQでは、死亡日から「非課税口座開設者死亡届出書」を出すまでにNISA口座で支払われた配当等は、遡って課税されるという説明です。

届出が遅ければ、その間だけ非課税期間が延びるわけじゃないんですよね。非課税の区切りは書類を出した日ではなく死亡日。あとから税額調整が入ることもあるので、配当履歴や金融機関から届く書類は残したいところ。

家族が行う手続は、まず金融機関への連絡から

国税庁の案内では、相続人は死亡を知った日以後、遅滞なくNISA口座の金融機関へ「非課税口座開設者死亡届出書」を提出する必要があるとされています。

昔の一般NISAと現在のNISAで金融機関を変えていたなら、過去の商品が複数社に残っていることもあるんですよね。その場合は、NISA残高のある各金融機関へ連絡。今使っている1社だけで終わらないケースもありそう。

手続の大まかな順番はこんな形。

順番行うこと確認するもの
1NISAの金融機関を探す取引残高報告書、郵便物、メール
2各金融機関へ死亡を連絡専用窓口、必要書類、取引停止後の扱い
3死亡届出書を提出非課税口座開設者死亡届出書
4誰が何を相続するか決める遺言書、遺産分割協議書など
5相続人の口座へ移管する相続上場株式等移管依頼書など
6取得価額と配当を保存する死亡日の時価、数量、移管日、支払通知書

戸籍関係書類、本人確認書類、遺産分割協議書など、必要書類は金融機関や相続の状況で変わるもの。先に全部そろえようとするより、口座のある金融機関へ連絡して書類一覧をもらう方が早そう。

特定口座へ受け入れる場合、亡くなった人のNISAと相続人の特定口座が同じ証券会社であることなど条件あり。同じ銘柄を特定口座と一般口座へ自由に分けられない場合もあるため、移管先は金融機関と相談して決める流れです。

本人のIDやパスワードでログインして売買するのではなく、相続手続として進める。売るか持つかは、名義と取得価額が整ってから考えるくらいが落ち着くかな。

自分のNISAへ入れたいなら、移管ではなく買い直し

相続した商品をどうしても自分のNISAで持ちたいなら、課税口座で受け取ったあとに売却し、自分のNISAで新たに買う流れ。

相続した商品
 ↓ 特定口座・一般口座へ移管
課税口座で売却
 ↓ 現金化
自分のNISAで新規買付け
 ↓
自分の年間投資枠・非課税保有限度額を使用

相続人のNISAへ自動で振り替える操作ではないんですよね。課税口座での売却損益が生じ、売却から買い直しまでに価格が動くこともある。そもそも相続した商品が成長投資枠やつみたて投資枠の対象外なら、同じ商品をNISAで買い直せない場合もあります。

「非課税に戻したい」だけで急いで売るより、その商品を今後も持ちたいのか、自分の資産配分に合うのか、年間枠を使う優先順位は高いのかを先に確認。相続したことと、今その価格で買いたいことは別なんですよね。

残すなら、銘柄選びより口座の場所が分かるメモ

自分のNISAを家族がいつか手続する側になるなら、役に立つのは相場予想より口座一覧。

残しておく情報書く内容
金融機関名証券会社・銀行の名称
口座の種類NISA、特定口座、一般口座
連絡先相続手続窓口や公式サイト
保管場所取引残高報告書などの場所
保有理由長期保有、配当目的など短いメモ

残すのはログイン用パスワードではなく、金融機関名と公式の連絡先。家族が「どこへ連絡すればいいか」を見つけられれば、そこから正式な手続が始まります。

NISAは長く持てる制度だからこそ、始め方だけでなく終わり方も少しだけ準備しておく。重い相続対策を今すぐ完成させる話ではなく、金融機関名を1枚へ書いておくくらい。その小さなメモでも、残された家族の探し物は少し減ってくる。

※本記事は2026年8月19日時点の国税庁、日本証券業協会の公開情報を基にしたものになります。実際の必要書類、移管先、税額は商品、金融機関、遺産分割、相続人の状況で変わります。個別の相続税申告は税務署、税理士、利用中の金融機関へご確認ください。

あわせて読みたい

この記事では、NISA口座の持ち主が亡くなった時に、非課税の箱そのものは家族へ引き継げないという話をしました。

NISAは買う時だけでなく、売る時や使い終わる時のルールも知っておくと安心です。

関連記事:
NISAで売ったら非課税枠はどうなる?初心者向け「出口ルール」の整理

NISAは日本の税金を非課税にしてくれる制度ですが、外国税や相続税まで全部消してくれるわけではありません。

米国株や米国ETFの配当で「NISAなのに税金が引かれている」と感じた方はこちらもどうぞ。

関連記事:
NISAでも米国株の配当から10%引かれる|外国税額控除が使えない理由

NISAは長く使える制度だからこそ、満額を急ぐより、家計や生活に無理のない金額で続けることも大切です。

積立額の決め方で迷う方はこちら。

関連記事:
NISAの積立額はいくらが正解?満額より先に決めたい「続けられる金額」

相続や将来の使い道まで考えると、投資に回すお金と残しておくお金の線引きも大事になります。

未来のために投資しながら、今の生活も壊さない考え方はこちら。

関連記事:
余剰金は全部投資するべき?——未来も大事だけど、今だって一度しかない

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